令和5年度予算特別委員会 建築住宅局
【ただいま令和5年度2月定例市会が開会中!】
予算特別委員会第一分科会
建築住宅局審査で質疑しました。

私は、これまで人口減少社会で住環境を守るためには空家空き地の解消が非常に重要との思いから、空き家空き地対策についてたびたび質疑してきました。
その指摘を受け、今予算では、神戸市独自の対策の強化、また国の法改正をに合わせた支援策の拡充などが盛り込まれました。
拡充された制度ごとに質疑の内容を紹介します。
☆管理不全空家等に対する勧告措置基準の見直し☆
危険度の高い管理不全空家等に「勧告」等の必要な措置を積極的かつ早期に講じることを求めてきたことを受け、令和5年4月から、「勧告」の対象を、将来的に第三者への著しい被害を及ぼすことが予見される建築物に拡大される。
今回の「勧告」の対象を拡大した見直しにより、未改善のままとなっている案件の改善はこれからどの程度進むのか。また、改善が進まない原因に対して有効な見直しとなっているのか。
(答弁)周辺への影響が著しい案件に注力すべく、特に危険度の大きい建築物に関し、将来的に第三者へ著しい被害を及ぼすことが予見される場合も勧告の対象とする考えだ。例えば建物が傾いていない、または外壁や屋根に破損はないが、高いところから瓦や外壁の一部が落下している、あるいは塀が広範囲に劣化し倒壊するおそれがある、そのようなもので周辺への著しい影響がある場合は勧告の対象としたい。
勧告により厳しい指導を受ける状態であることを理解していただくとともに、解体補助等の技術的援助の活用も可能となる。また固定資産税の住宅用地特例が解除されることで、税負担の面からも所有者の早期改善を促すきっかけとなると期待している。特に危険が予見される案件については、解決が進むものと考えている。
(再質問)今回の見直しの対象は建築物とされているが
敷地内に雑草や木が繁茂している案件では、改善の余地がないものか。
敷地内に雑草が繁茂している空き家・空き地を一律に勧告することが法律で予定されているかは慎重な判断を要するとのこれまでの答弁だが、現在、空家等対策特別措置法の改正に向けて、特定空家より早い段階で対策が取れるよう、国において議論していると聞いている。新たに規定される「管理不全空き家」は、敷地内の雑草の繁茂や、窓が割れていることなどが想定されているので、特別措置法の改正で、神戸市も勧告の対象を見直すことが可能となるのではないか。
(答弁)今後、国の動向を注視し、空家特措法の改正内容について、正確な情報収集に努めたい。
(再質問)今の制度に当てはまらない危険な空き家の事例もある。相談を受けたある物件では、所有者が亡くなられた後も電気やガスなど解約がされないまま、通電された家電製品が残置していたため、近所の方が火災を心配し区役所に通報した。しかし管理不全の空き家として指導が行われなかった。こうしたレアケースも対想定した見直しを行うべきだがどうか。
(答弁)一般論で、ライフラインが解約されていない住宅は家屋として日常的に使用されている可能性があるため、空家特措法とか空家空地条例に基づく空家等に該当するかは慎重な判断が必要だ。国のガイドラインからしても特定空家等と認定することは難しいと考えているが、個別の案件について丁寧に現地調査を行いながら適宜検討していきたい。
☆応急的危険回避措置の見直し☆
空き家・空き地の所有者が法人の場合で、所有者の営業実態が無く連絡も不可能だが、会社の解散手続ができてない案件への対応についても昨年質疑した。こういうところでは所有者不明物件への応急的危険回避措置の実施が不可能であったが、今回の見直され、所有者不明と同じような状態であれば対応するということだが、詳しい見直し内容は。
(答弁)市民の安全・安心の確保のため、所有者が判明している場合でも、緊急の対応の必要を市長が認める場合に措置を実施できるよう、今回条例改正議案を提出した。
具体的には、台風により急激に空き家等の状態が悪化した場合や、複数所有者の内一部の所有者が行方不明である場合、また所有者が意思表示を行うことができないような特別な事情がある場合で、真に危険が切迫している場合等を想定しております。
☆【民法改正】越境竹木の剪定・伐採☆
令和5年4月1日施工の民法改正で相隣関係規定が改正され、隣地の竹木が越境してきた場合、一定の条件を満たせば、越境された土地所有者が越境部分の竹木を剪定・伐採することが可能となる。以前から隣地が管理不全の空き家・空き地で、隣の方が仕方なく自分伐採していた事例があるが、それが合法となることで市もこれを支援する方針だが、その具体的な内容は。
(答弁)今回の民法改正により、隣地の竹木により越境された土地の所有者は、竹木の所有者に催告しても竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず、またその所在を知ることができないとき、3番目として急迫の事情があるときに、越境部分の枝を自ら切除することが可能となる。越境している竹木が高木の場合、事業者に委託せざるを得ず費用負担が大きくなることから、隣接土地所有者に対する新たな補助を創設する。まずは法・条例に基づく指導相当以上のもので、2つ目が所有者不明の案件について、隣接土地所有者が越境部分のおおよそ5メートル以上の高木の枝を切除する場合にかかる費用の2分の1以内、かつ上限60万円まで補助する。
(再質問)補助の要件がに所有者不明とあるが、所有者不明ではないが所有者不明とほとんど変わらない場合も含まれるのか。
また指導以上であっても樹高が5メートル以下という場合もあるが、運用を柔軟するべきだと考えるがどうか。
(答弁)相続等で所有者が全く覚知できていな例に加え、未精算の法人など市から特定空き家等の所有者に指導等ができないものも対象とする。
高さでございますが、一定の高さというのがやっぱり補助を決める上では必要かなと考えておりますので、まずはこの制度で始めさせていただきたいというふうに考えております。
5メートルは2階建ての軒下より若干低いぐらいの高さで、自ら切除することも可能と考え設定した。まずはこの制度でスタートし、要望があればまた考えたい。
(再質問)越境部分の対策だけでは危険が回避されない場合は応急的危険回避措置の制度を使うなどい、いろんな制度で対応するのか。
(答弁)現場の状況を調査して、近隣住民の生命・身体・財産に切迫した危険が存在し、枝の切除のみではその危険が取り除けないような場合、応急的危険回避措置で伐採することも可能と考える。
☆【民法改正】所有者不明土地・建物管理制度☆
越境竹木の伐採等は、根本的な解決ではない。神戸市がこの制度を積極的に活用して、空き家・空き地を根本的に空き家・空き地でなくしていくということを進めるのか。
(答弁)「所有者不明土地・建物管理制度」というのは、特定の土地・建物のみに特化した新たな財産管理制度。従来からある相続財産管理人制度とか不在者財産管理制度に比べて迅速に手続を行うことが可能で、申立人が負担する予納金が少なくて済むことが期待される。市が申し立てる場合は、管理人による管理費用とか解体費用は申立金を神戸市が支払う予納金から支払うが、売却できればその利益より予納金を回収する仕組みだ。
したがって、売却可能性があるような案件については当該制度の積極的な活用について検討を進めたい。
(再質問)
売却の可能性がある場合は近隣の方、利害関係者の方が申し立てをされることもあろうが、神戸市以外が申立てを起こしようがない案件で検討をいただきたい。
開発が十分に計画的に実施されなかったエリアでは、生活に必要な道路が適切に配置されていない実態があり、地域住民が生活の必要性から通行している空き地または私道が、管理不全で危険な状態となる事例がある。このような事例に所有者不明土地・建物管理制度を活用できないか。
(答弁)管理不全の空き地であれば、空き家条例に基づいて指導が基本で、所有者が不明であった場合については、土地売却の可能性があれば所有者不明土地・建物管理制度を活用し、もし危険が切迫していれば応急的危険回避措置なり略式代執行を行う。それぞれの事案に応じて個別・具体に危険性を判断し、適切に判断して対応していきたい。
☆最後に、法改正や制度の拡充の周知について
対応の可能性が広がることについて、今対応中の案件の関係者への情報提供、また広い啓発や周知が必要だ。
日頃の自治会等からの相談も空き家・空き地のことが非常に多い。このテーマに絞って勉強会の開催などを積極的に行ってはどうか。
(答弁)自治会の相談窓口である区役所とも連携しながら、あらゆる機会を捉えて積極的に市民に対する周知・啓発を行い、空き家・空き地対策の促進に取り組みたい。
予算特別委員会第一分科会
建築住宅局審査で質疑しました。

私は、これまで人口減少社会で住環境を守るためには空家空き地の解消が非常に重要との思いから、空き家空き地対策についてたびたび質疑してきました。
その指摘を受け、今予算では、神戸市独自の対策の強化、また国の法改正をに合わせた支援策の拡充などが盛り込まれました。
拡充された制度ごとに質疑の内容を紹介します。
☆管理不全空家等に対する勧告措置基準の見直し☆
危険度の高い管理不全空家等に「勧告」等の必要な措置を積極的かつ早期に講じることを求めてきたことを受け、令和5年4月から、「勧告」の対象を、将来的に第三者への著しい被害を及ぼすことが予見される建築物に拡大される。
今回の「勧告」の対象を拡大した見直しにより、未改善のままとなっている案件の改善はこれからどの程度進むのか。また、改善が進まない原因に対して有効な見直しとなっているのか。
(答弁)周辺への影響が著しい案件に注力すべく、特に危険度の大きい建築物に関し、将来的に第三者へ著しい被害を及ぼすことが予見される場合も勧告の対象とする考えだ。例えば建物が傾いていない、または外壁や屋根に破損はないが、高いところから瓦や外壁の一部が落下している、あるいは塀が広範囲に劣化し倒壊するおそれがある、そのようなもので周辺への著しい影響がある場合は勧告の対象としたい。
勧告により厳しい指導を受ける状態であることを理解していただくとともに、解体補助等の技術的援助の活用も可能となる。また固定資産税の住宅用地特例が解除されることで、税負担の面からも所有者の早期改善を促すきっかけとなると期待している。特に危険が予見される案件については、解決が進むものと考えている。
(再質問)今回の見直しの対象は建築物とされているが
敷地内に雑草や木が繁茂している案件では、改善の余地がないものか。
敷地内に雑草が繁茂している空き家・空き地を一律に勧告することが法律で予定されているかは慎重な判断を要するとのこれまでの答弁だが、現在、空家等対策特別措置法の改正に向けて、特定空家より早い段階で対策が取れるよう、国において議論していると聞いている。新たに規定される「管理不全空き家」は、敷地内の雑草の繁茂や、窓が割れていることなどが想定されているので、特別措置法の改正で、神戸市も勧告の対象を見直すことが可能となるのではないか。
(答弁)今後、国の動向を注視し、空家特措法の改正内容について、正確な情報収集に努めたい。
(再質問)今の制度に当てはまらない危険な空き家の事例もある。相談を受けたある物件では、所有者が亡くなられた後も電気やガスなど解約がされないまま、通電された家電製品が残置していたため、近所の方が火災を心配し区役所に通報した。しかし管理不全の空き家として指導が行われなかった。こうしたレアケースも対想定した見直しを行うべきだがどうか。
(答弁)一般論で、ライフラインが解約されていない住宅は家屋として日常的に使用されている可能性があるため、空家特措法とか空家空地条例に基づく空家等に該当するかは慎重な判断が必要だ。国のガイドラインからしても特定空家等と認定することは難しいと考えているが、個別の案件について丁寧に現地調査を行いながら適宜検討していきたい。
☆応急的危険回避措置の見直し☆
空き家・空き地の所有者が法人の場合で、所有者の営業実態が無く連絡も不可能だが、会社の解散手続ができてない案件への対応についても昨年質疑した。こういうところでは所有者不明物件への応急的危険回避措置の実施が不可能であったが、今回の見直され、所有者不明と同じような状態であれば対応するということだが、詳しい見直し内容は。
(答弁)市民の安全・安心の確保のため、所有者が判明している場合でも、緊急の対応の必要を市長が認める場合に措置を実施できるよう、今回条例改正議案を提出した。
具体的には、台風により急激に空き家等の状態が悪化した場合や、複数所有者の内一部の所有者が行方不明である場合、また所有者が意思表示を行うことができないような特別な事情がある場合で、真に危険が切迫している場合等を想定しております。
☆【民法改正】越境竹木の剪定・伐採☆
令和5年4月1日施工の民法改正で相隣関係規定が改正され、隣地の竹木が越境してきた場合、一定の条件を満たせば、越境された土地所有者が越境部分の竹木を剪定・伐採することが可能となる。以前から隣地が管理不全の空き家・空き地で、隣の方が仕方なく自分伐採していた事例があるが、それが合法となることで市もこれを支援する方針だが、その具体的な内容は。
(答弁)今回の民法改正により、隣地の竹木により越境された土地の所有者は、竹木の所有者に催告しても竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず、またその所在を知ることができないとき、3番目として急迫の事情があるときに、越境部分の枝を自ら切除することが可能となる。越境している竹木が高木の場合、事業者に委託せざるを得ず費用負担が大きくなることから、隣接土地所有者に対する新たな補助を創設する。まずは法・条例に基づく指導相当以上のもので、2つ目が所有者不明の案件について、隣接土地所有者が越境部分のおおよそ5メートル以上の高木の枝を切除する場合にかかる費用の2分の1以内、かつ上限60万円まで補助する。
(再質問)補助の要件がに所有者不明とあるが、所有者不明ではないが所有者不明とほとんど変わらない場合も含まれるのか。
また指導以上であっても樹高が5メートル以下という場合もあるが、運用を柔軟するべきだと考えるがどうか。
(答弁)相続等で所有者が全く覚知できていな例に加え、未精算の法人など市から特定空き家等の所有者に指導等ができないものも対象とする。
高さでございますが、一定の高さというのがやっぱり補助を決める上では必要かなと考えておりますので、まずはこの制度で始めさせていただきたいというふうに考えております。
5メートルは2階建ての軒下より若干低いぐらいの高さで、自ら切除することも可能と考え設定した。まずはこの制度でスタートし、要望があればまた考えたい。
(再質問)越境部分の対策だけでは危険が回避されない場合は応急的危険回避措置の制度を使うなどい、いろんな制度で対応するのか。
(答弁)現場の状況を調査して、近隣住民の生命・身体・財産に切迫した危険が存在し、枝の切除のみではその危険が取り除けないような場合、応急的危険回避措置で伐採することも可能と考える。
☆【民法改正】所有者不明土地・建物管理制度☆
越境竹木の伐採等は、根本的な解決ではない。神戸市がこの制度を積極的に活用して、空き家・空き地を根本的に空き家・空き地でなくしていくということを進めるのか。
(答弁)「所有者不明土地・建物管理制度」というのは、特定の土地・建物のみに特化した新たな財産管理制度。従来からある相続財産管理人制度とか不在者財産管理制度に比べて迅速に手続を行うことが可能で、申立人が負担する予納金が少なくて済むことが期待される。市が申し立てる場合は、管理人による管理費用とか解体費用は申立金を神戸市が支払う予納金から支払うが、売却できればその利益より予納金を回収する仕組みだ。
したがって、売却可能性があるような案件については当該制度の積極的な活用について検討を進めたい。
(再質問)
売却の可能性がある場合は近隣の方、利害関係者の方が申し立てをされることもあろうが、神戸市以外が申立てを起こしようがない案件で検討をいただきたい。
開発が十分に計画的に実施されなかったエリアでは、生活に必要な道路が適切に配置されていない実態があり、地域住民が生活の必要性から通行している空き地または私道が、管理不全で危険な状態となる事例がある。このような事例に所有者不明土地・建物管理制度を活用できないか。
(答弁)管理不全の空き地であれば、空き家条例に基づいて指導が基本で、所有者が不明であった場合については、土地売却の可能性があれば所有者不明土地・建物管理制度を活用し、もし危険が切迫していれば応急的危険回避措置なり略式代執行を行う。それぞれの事案に応じて個別・具体に危険性を判断し、適切に判断して対応していきたい。
☆最後に、法改正や制度の拡充の周知について
対応の可能性が広がることについて、今対応中の案件の関係者への情報提供、また広い啓発や周知が必要だ。
日頃の自治会等からの相談も空き家・空き地のことが非常に多い。このテーマに絞って勉強会の開催などを積極的に行ってはどうか。
(答弁)自治会の相談窓口である区役所とも連携しながら、あらゆる機会を捉えて積極的に市民に対する周知・啓発を行い、空き家・空き地対策の促進に取り組みたい。