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一般質問3(庁舎内の喫煙場所)

平成26年第2回定例市会(11月議会)で、12月5日の一般質問に登壇し、3点について質問しました。少し長いので1項目ずつ紹介します。

3.庁舎敷地内の喫煙場所について
平井)
神戸市庁舎内は受動喫煙防止という健康への配慮の観点、庁舎を含めたエリアの美観や、歩行者への安全の観点より、全面禁煙となっている。このこと自体は良いことであるが、喫煙をしたい職員や来庁者は、庁舎周辺の路上に設けられた灰皿で喫煙をしている。灰皿が置かれているだけの場所に喫煙をする人が集中し、歩行者に不快感を与えている。これでは、庁舎から喫煙者を追い出しただけで、周囲で受動喫煙防止や街の美観を達成できていないのではないか。むしろ庁舎敷地内に分煙の設備を備えた喫煙ブースを設置し、周辺状況を改善すべきと考えるが、見解を伺いたい。

玉田副市長)
兵庫県で「受動喫煙の防止等に関する条例」が平成25年4月から施行され、官公庁の庁舎は、建物内で一切の喫煙ができないこととなっている。また、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」において、路上喫煙禁止地区の指定域内に、本庁舎敷地も含め、三宮、元町地区がなっている。公共での喫煙の被害を防ぐという目的があり、建物内・敷地内について県の条例、市の条例で禁止区域としている。
喫煙場所の設置は、喫煙する方にとっては、憩いの場所の提供になる一方で、たばこを吸わない方にとっては、受動喫煙となる区域を拡げることになり、健康被害につながる恐れが生じるため、その可否はより慎重に検討しなければならない。受動喫煙防止対策に関するこれまでの国の動向や、路上喫煙禁止地区として三宮・元町地区が定着してきていることを踏まえると、現時点において、本庁舎敷地内に喫煙場所を設置することは難しいと考えている。

平井)
庁舎内は県条例で禁止しているが、庁舎の外については県条例で規定していない。外については、神戸市のぽい捨て禁止条例の区域内という説明があったが、ぽい捨て禁止条例は、指定区域内では美観につとめるのが目的の条例であり、この条例のために喫煙場所を設けてはならないということではないのではないか。

玉田副市長)
路上喫煙の禁止区域を設定するにあたり、三宮の交通センタービルの南等、5カ所に喫煙場所を設置している。これは、区域内では喫煙場所で吸っていただきたいという、条例の考え方にかなっている。

平井)
副市長のおっしゃるとおり、適切な場所で吸うのが条例の考え方である。神戸市が路上に設けている分煙設備は、美観の観点からも行き届いた喫煙場所である。しかし、庁舎周辺の路上ではビルの前に灰皿を置いているだけなので、そばを通るのは不快で、これを放置する方が、条例の目的にかなわないのではないか。神戸市が責任を持って、庁舎の敷地内に、灰皿を置くだけでなく、パーテーション等で仕切るなど分煙をした喫煙場所を設けたほうが、喫煙者、禁煙者の双方にとって良いと思うのだが、どう考えるか。

玉田副市長)
市役所内は県の条例より先駆けて行っているため、多くの議論があった。庁舎内を全面禁煙にすると、隠れたところで吸い危険ではないか、ルールを守るのか等議論した上で、現在のかたちで運営しており、新たに喫煙場所を増やすことは難しいと考える。議員がおっしゃる通り、近くの店の前で吸っていることは把握しており、またそのような声も届いている。今後はその場所の管理者の方と相談しながら対策を取ることが必要と考えているが、庁舎の敷地内に新たに喫煙場所を設けることは難しいと考えている。

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